明日の「風」を作る

明日風法律事務所

皆様に寄り添う法律事務所として

当事務所の「明日風(あすかぜ)」という事務所名には、
トラブルを抱えた人々が解決に向かう「風」を起こすという思いが込められています。

明日への「風」は、私たちだけで起こすことはできません。事実を知るのは皆様です。わたしたちは、事件の解決は、皆様と私たち弁護士との共同作業と考えております。

そのために私たちは、「1」を聞いて、「10」を知ろうとはしません。
「10」を聞いて、最善の「1」を知るように努めます。

民事事件

困ったことになった。相手の言うとおりにしなければ、いけないの?

消費事件

薦められ買ってしまったが、冷静に考えると必要ない物だった…。

相続・遺言

遺言を作っておいてくれたら、揉めずにすんだのに…さて、どうする?

離婚・男女問題

離婚する前にいろいろ決めておかなければならないことがあります。

会社トラブル

「社内では相談しにくい…」、「揉めそうだ…」放っておいたら大変なことになります。

ご存知ですか?家族(民事)信託・任意後見・遺言制度 ●●●

高齢化社会を反映して遺言や家族信託、任意後見契約の相談が増えています。
ご自分の財産や将来の生活スタイルなどを「誰に」、「いつ」、「どのような方法で」任せたいのか、元気なうちに決めて確実に実行して欲しい、家族が自分の介護や遺産で揉め事を起こして欲しくないなどの気持ちがあると思います。

任意後見契約や家族信託は、元気なうちにご自身の財産や将来の生活スタイルなどを信頼できる人に託すツールとして大変有益です。
遺言は、解決困難な遺産紛争を予防し、自分の意思を反映させた相続を実現するために有益な方法です。

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ご相談事例

裁判をいきなり起こすのではなく、まずは弁護士に相談して内容証明郵便で督促をするという方法が考えられますが、弁護士が介入した段階で素直に返済してくる人もいれば、逆に、身構えてしまい、知らぬ存ぜぬを貫く人もいます。また、依頼を受ける弁護士とし…

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会社(株式会社)は、理由や時期如何に関わらず、株主総会の決議で取締役を解任することができます(会社法339条1項)。それゆえ、会社は、経営方針に合わないという理由で取締役を辞めさせることができます。 しかし、そうだからといって、残さ…

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期限を定めずに雇われた場合、退職を申し入れた日から2週間を経過すると退職となります(民法627条1項)。逆にいえば、2週間は雇用契約が継続しているということです。 ですので、メール一つで以後出勤しないとなると契約違反となり、損害賠償…

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未成年が親の同意を得ないで契約したときは、未成年者本人が契約を取り消すことができます。また、親にも未成年者の子供の契約を取り消す権限があります(民法5条・120条)。 しかし、未成年者が契約の相手に対して自分が成年者であると信じ込ま…

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養育費とは、子供が成長し社会人として自立するまでに必要とする費用です。生活費、教育費、医療費などが該当します。離婚した場合、子供を監護しない親は、子供を監護する親に養育費を支払う必要があります。ご質問の場合、父親には子供の生活費を支払う義…

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養育費の具体的内容は、子供が未成熟で自ら働いて経済的に自立することを期待することができない場合に、両親の経済状況等の個別の事情を踏まえて判断されるものですから、その支払い義務があるのは、子供が未成年である場合に限定するものではありません。…

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明日風法律事務所

〒530-0047大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館5階

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