未成年が親の同意を得ないで契約したときは、未成年者本人が契約を取り消すことができます。また、親にも未成年者の子供の契約を取り消す権限があります(民法5条・120条)。
しかし、未成年者が契約の相手に対して自分が成年者であると信じ込ませて、だまして契約した場合には未成年者取消はできません(民法21条)。「親の同意を得ている」と偽った場合も同じです。このだました(詐術)と言えるかどうかは、具体的な事情によって異なります。未成年者が積極的に相手方を騙したといえるような詐欺的な手段を用いていることが必要と言われています。
したがって、中古のバイク店で17歳と店員伝えたのに店員から「契約書には20歳と記入しておいて」と年齢を偽るように指示された場合は取り消すことができます。また、ネット通販などで、スマホに「成年者ですか」という質問が表示されて、未成年者が「はい」と回答して商品を注文した場合は未成年者であるか否かについてスマホ上に簡単な確認画面しか設定されていなかった場合には取消しは可能と考えられています。
※民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられました。今回の改正は、令和4年4月1日から施行されています。
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契約は慎重にしましょう。