特定商取引法という法律に規定されている通信販売取引について2021年6月に法改正がされ、2022年6月1から施行されています。
インターネットを利用した通信販売については、定期購入やサブスクリプションを含めて、事業者は最終確認画面(インターネット通販において、消費者がその画面に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了する画面)には定期購入か、サブスクリプションか、1回目の代金だけでなく、2回目以降の代金の表示、解約方法を明確に表示しなければなりません。
態様に応じて、数量、回数、期間等を表示しなければなりません。違反した表示により消費者が誤認して申込みした契約は取り消せる可能性があります(特定申込による取消権の導入)。