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時間に余裕のある学生のうちに通った方がよいと勧誘されて、ひげ脱毛エステの契約をしました。月々5000円で通い放題です。契約は20万円の脱毛コースでクレジットカードの分割払いを利用しました。仕事が忙しくなったので、解約をしたいのですが可能でしょうか。

エステ契約は、脱毛に限らず、期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える場合は、特定商取引法という法律で規制を受けます。

エステ事業者は法律で定められた事項が書かれた概要書面(事前説明をしている書面)を契約前に、契約書面を契約時に交付しなければなりません。
契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、脱毛施術に関連して一緒に購入したクリーム(化粧品)などの消耗品も未使用であればエステ契約とあわせてクーリング・オフできます。

また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても中途解約ができます。
通い放題と記載があっても契約書面に記載されている期間や回数を超えると解約はできても返金されない場合がりますので、注意が必要です。

広告や契約時の説明が実際と異なっていた場合には契約を取り消すことができる場合もあります。

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明日風法律事務所

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