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亡くなった母Aの遺言書が見つかりました。「すべての財産は長女に相続させる。」と記載されていました。長男である私は、母の近所に住んでいて、私の妻は、毎晩、母の食事を用意しており、介護が必要になってからは、妻が介護をしていました。長男の私は納得出来ませんし、妻Bにも長女である私の妹がすべての財産を取得するというのも申し訳ない気がします。なんとかできないでしょうか?

長男は、遺留分侵害請求をすることにより、遺留分という最低限度の相続分をもらうことができます。遺留分の割合は、相続人が父母のみの場合は、「被相続人の財産の3分の1×法定相続分」となりますが、質問のケースのような場合は「被相続人Aの財産の2分の1×法定相続分(長男と長女が相続人とすると各2分の1)」となります。

また、相続人ではない妻BがAの介護や看病をしていた場合には、相続人ではない妻Bも無償でAの介護や看病に貢献し、Aの財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し金銭の請求が可能となりました。

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明日風法律事務所

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