合意された当時の成年年齢が20歳であったこと、当事者が養育費の支払期間を定めるに当たって、考慮した事情が成年年齢引き下げの法改正で変わるわけではないことからすれば、法改正が施行され、成年年齢が引き下げられたとしても、一般的には養育費の支払い期間が変更されるものではなく、従前通り20歳まで養育費の支払い義務を負うことになると考えられます。
ただ、これからは、支払い期間について争いが生じないように、「20歳に達する日が属する月まで」や「22歳に達した後の3月まで」といった形で、明確にすることがよいと思います。