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成年年齢が引き下げられましたが、養育費の支払い期間は18歳まででよいのでしょうか。

養育費の具体的内容は、子供が未成熟で自ら働いて経済的に自立することを期待することができない場合に、両親の経済状況等の個別の事情を踏まえて判断されるものですから、その支払い義務があるのは、子供が未成年である場合に限定するものではありません。

両親が話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所が最終的には両親の経済状況等の事情を踏まえて個別に判断をしますが、大学への進学が子供の教育として一般的になっている状況では、子供が18歳で経済的に自立することを期待することは困難であることから、大学や専門学校在学中は非監護親が養育費の支払い義務を負う場合もあります。

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明日風法律事務所

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