裁判をいきなり起こすのではなく、まずは弁護士に相談して内容証明郵便で督促をするという方法が考えられますが、弁護士が介入した段階で素直に返済してくる人もいれば、逆に、身構えてしまい、知らぬ存ぜぬを貫く人もいます。
また、依頼を受ける弁護士としても、依頼者の話だけで内容証明郵便を出してくれないかもしれません。
そこで、弁護士に内容証明郵便を出してもらう前にお金を借りたことを認める内容の書面を作ってもらうことが重要です。
その際、いつなら返済できるのかの返済期限も書いて貰って下さい。
なお、借用証を作成するにあたって、分割払いの場合、「1回でも支払を怠ったときは、残金全額を支払う。」という条件を入れてもらった方が、万が一約束を破られたときにはすぐに全額の回収に取り掛かれますし、借りた方としても残額一括払いとなることは不利なので分割払いの約束を守ろうとすることになるでしょう。