弁護士の名前で内容証明郵便を出し、返済を督促し、弁済の猶予や弁済条件の申出をしてきた場合、それに応じられるのであれば、取り敢えずは合意書でその内容を確認しておくことです。これに対し、「借りているが、100万円ではなく、50万円だ。」とか「お金など借りていない。」などと言ってくる場合が一番問題です。
弁護士が介入した段階で素直に返済してくる人もいれば、逆に、身構えてしまい、知らぬ存ぜぬを貫く人もいます。相手方も貸した本人に対し、「借りているが、100万円ではなく、50万円だ。」とか「お金など借りていない。」と言いにくいものですから、弁護士に依頼するまえに、何時、いくら貸し、何時、どのような条件で(1回払いか、分割払いか等)返済するのかを借用書という形で取っておいて下さい。もし、後日、裁判になったときに証拠が必要となるからです。なお、分割払いとする場合、「1回でも支払を怠ったときは、残金全額を支払う。」という条件を入れておくことが重要です。