期間を定めずに雇われた場合、退職を申し入れた日から2週間を経過することで退職となります(民法627条1項)。メール一つで以後出勤しないとなると契約違反となりますので、損害賠償請求されるケースがないとはいえません。
もっとも、損害賠償されても、賃金全額払いの原則(労働基準法24条)により、バイト代は全額請求できます。
期間を定めずに雇われた場合、退職を申し入れた日から2週間を経過することで退職となります(民法627条1項)。メール一つで以後出勤しないとなると契約違反となりますので、損害賠償請求されるケースがないとはいえません。
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