長男は、遺留分減債請求をすることにより、遺留分という最低限度の相続分をもらうことができます。遺留分の割合は、相続人が父母のみの場合は、「被相続人の財産の3分の1×法定相続分」となりますが、質問のケースのような場合は「被相続人Aの財産の2分の1×法定相続分(長男と長女が相続人とすると各2分の1)」となります。
また、平成30年の民法(相続)改正(※)により、相続人ではない妻BがAの介護や看病をしていた場合には、相続人ではない妻Bも無償でAの介護や看病に貢献し、Aの財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し金銭の請求が可能となりました。
※施行期日は,原則として,公布の日(平成30年7月13日)から1年以内に施行されます(別途政令で指定されます)。